| 自治体 | 神戸市 |
| 議会・日程 | 令和7年第2回定例市会 10月10日 |
| 出典URL | https://www.city.kobe.hyogo.dbsr.jp/434747?Template=document&Id=2050#one:256 |
キーワード
義務的経費、生活保護、平等・比例、人道的理由
要約
議員は、外国人への生活保護費が「義務的経費」ではないとの市の見解を踏まえ、予算不成立等の事態における暫定予算編成時、法的ジレンマの中で同費用の支給をどう扱うのか市の見解を問いました。これに対し副市長は、同費用は義務的経費ではないものの、市民生活に必要な経費に含め、人道的観点から暫定予算に計上すべきとの考えを示しました。議員は、暫定予算は地方自治法上、義務費的性質のものに限定されるべきであり、法的根拠のない行政措置を人道的理由で執行することは議会の承認機能を損なうと反論。感情論ではなく、法に則った論理的な見解の整理を強く求めました。
引用全文
※以下は議事録の引用全文です。本文の著作権は神戸市に帰属します。著作権法上の引用および公共データ利用規約に基づき掲載しています。要約はAIにより生成したものであり、正確な内容は出典元の議事録をご確認ください。
◯15番(川口まさる君) 躍動の会の川口まさるです。
発言通告書のとおり、一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
大きく2点についてお伺いいたします。
まず1点目、道路・公園等の適正利用についてお伺いいたします。
近頃、県庁周辺において拡声機を用いたデモ活動が行われています。かなりの騒音になっていて、近隣にお住まいの方においては継続的に迷惑をこうむっていると聞いております。
一昨日には歩道橋デモの参加者と見られる人たちが、記者と見られる通行人に対して、罵声を浴びせつつ、つきまとっていたとも聞いております。
歩道橋の近くには小学校もあり、下校中の小学生に及ぼす影響や、その恐怖を考慮すると、デモ活動は近隣住民の平穏な生活を脅かしているように見受けられます。
また、本年5月25日に開催された東遊園地を起点としたデモ行進についても、公園内において、拡声機を用いた示威行為を行うなど、一般利用者に多大な迷惑をかけている様子がネットに投稿された動画等から確認できます。
表現の自由は最大限尊重されるべきですが、それは他者に著しい迷惑を及ぼすことのないように表現活動を行うことが前提です。
先ほど述べたいずれの事例においても、一般の方の通行や利用が制限される事態になっているように思いますが、管理者たる神戸市としては、これらの状態をどのように認識していますでしょうか、御見解をお伺いいたします。
次に2点目、外国人に対する生活保護費の義務費的性質の有無についてお伺いいたします。
先月の福祉局に対する特別審査において、外国人に対する生活保護費は、義務的経費ではないとの見解が示されました。
仮に何らかの事情で、歳入歳出予算が年度開始前までに成立しない場合、地方自治法218条に基づき暫定予算を調製することになりますが、この暫定予算に含められる経費は、義務費的性質のものに限定されます。
首長の提案した予算案が議会に否決された場合だけでなく、災害等の不測の事態によって議会が開けない場合にも、暫定予算の編成となり得ますが、そういった場合、先月の福祉局の見解に基づけば、外国人への生活保護費は支給できないことになります。
他方で、今まで日本国民と同様に支給してきた外国人への保護費を停止すれば、平等・比例原則の観点で不適切な処分とみなされるおそれもあります。
そうすると万が一、暫定予算を調製する必要が生じたとき、地方自治体は異なる2つのルールの間で板挟みの状態になりますが、そういった場合、市としてはどのような考え方に基づいて、どのような対応を取るのか、改めて御見解をお伺いいたします。
以上2点について、御答弁よろしくお願いいたします。◯副市長(今西正男君) 私のほうから外国人に対する生活保護費について御答弁を申し上げます。
災害等の不測の事態によりまして、議会が開かれないなど、新年度予算が成立しない事態となる場合、暫定予算を編成する可能性があるわけでございます。
暫定予算は、地方自治法218条を根拠として、通常の本予算が新年度開始までに議会で成立しなかった場合に、行政サービスを継続するために編成される一時的なつなぎ予算として編成するものでありまして、この予算は住民生活に必要な行政サービスが安定的に供給されるよう、最小限必要とされる経費を支出するためのものであると考えられるところでございます。
暫定予算には義務的経費のみではなく、市民生活に必要な経費も含めるものと考えてございまして、外国人の保護に係る経費におきましては、義務的経費ではございませんけれども、人道上の観点から、神戸市に居住する居住に困難な外国人世帯の最低生活を保障するために、市民生活上必要な予算として計上すべきものと考えてございます。◯副市長(小松恵一君) 私からは道路公園等の迷惑行為の防止について回答させていただきます。
県庁前のデモにつきましては、本年4月頃より、兵庫県知事の定例記者会見に合わせて、会見室に近い歩道橋──夕焼け歩道橋でございますが、ここで拡声機を用いたデモ活動が行われている件は承知してございます。
現場を確認したところ、デモ活動は基本的には歩道橋の片側に寄って行われており、通行空間は確保されている状態であったと認識してございます。
なお、即時にトラブルに対応できるよう、デモ活動が行われている時間帯には常に県警が待機していると聞いてございます。
このように、現状におきましては、通行が完全に阻害されている状態ではなく、また、道路構造物が破損や損傷している状況もないという認識でございます。
また、東遊園地に関しましては、本年5月25日に開催されましたデモ開始前の集合場所として使用されたものでございます。
公園管理者である神戸市としましては、主催者から行為許可申請を受け付けまして、デモの集合場所や説明の場所として許可を行ったものでございます。
その後、公園の使用や手続に関する通報があったため、主催者に対しては事実確認を行っております。
その結果、申請を上回る人数が集まり、退出時間がかかったことで、使用時間の延長や一般利用者への影響も一部見受けられたことが判明しましたので、後日、神戸市から申請者に対して注意喚起を行ったところでございます。◯15番(川口まさる君) 義務的経費の話をまず意見を述べさせていただきます。
先日10日の局別審査において、福祉局長は、「やはり義務的経費と義務的経費でないものの違いはございますので、義務的経費でないということであれば、予算が否決されれば対応ができないということになります」と御答弁をしております。
私は理論上は福祉局長のおっしゃるとおりかなというふうに思っています。自治法上は、義務費的性質のものに限定される、暫定予算において、義務的経費ではない費用は計上できないはずなのかなというふうな感じを持っています。
今の副市長の答弁は福祉局長とは異なるものだったように感じますけれども、外国人に対する生活保護は法律上には根拠がなくてあくまで行政措置として行っているものです。これについて予算が成立していなくても、人道的観点で支給を継続すべきなどと言い出したら、福祉にかかる費用は議会の承認にかかわらず全て実行できることになってしまいかねないような感じがします。それではさすがに議会の機能を実質的に損なうことになると思います。
人道などという抽象的な、感情的な判断基準を持ち出すのではなくて、法的に論理的に考えたらどうなるのかという観点に立つようにお願いいたします。
予算案が議会に否決された場合や、災害等によって議会が開けない場合など、想定外の事態においてこそ、恣意的な判断の余地のない法律に則った自動的な措置が取られるべきだと思います。整理しておくようによろしくお願いいたします。
続いて、公園騒音についてお伺いいたします。
まず、本年5月25日の東遊園地を起点としたデモ行進についてです。
公園の使用許可に当たっては騒音についての数値的な基準があります。都市公園内行為許可基準の2、内容審査、(1)行為内容、7)に、時間帯や用途地域によって具体的な値が列挙されております。特に東遊園地については別途、内容審査を追加して記載しております。
引用します。4)「行為に伴う音については、2(1)7)に関わらず、公園と隣接地との境界線において、各時間帯を通じて概ね70デシベル以下となるようにすること」と東遊園地について分けて記載しております。
騒音についてこのような客観的な基準を設けているにもかかわらず、現地確認をもししなければ、使用実態が許可基準を満たしているかどうか分からないはずですが、許可権者として現地において実測はしていますでしょうか。
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