| 自治体 | 仙台市 |
| 議会・日程 | 令和7年第1回定例会 02月19日 |
| 出典URL | https://www.city.sendai.miyagi.dbsr.jp/index.php/3010470?Template=view&VoiceType=all |
キーワード
外国人生活保護、生活保護法、在留資格、金融資産調査
要約
議員は、外国人生活保護の被保護者数や財政負担のほか、領事館等への援助確認、海外資産の調査体制、国への制度見直しの働きかけについて質しました。これに対し健康福祉局長は、本市の外国人被保護者数が令和7年1月末時点で226人であり、令和7年1月末時点の支給額(医療・介護扶助を除く一般財源ベース)は約4,300万円であると答弁。申請時には大使館や領事館へ援助の可否を確認しているものの、海外の金融機関に対する資産調査は法的に対象外のため実施していないと説明しました。制度の見直しについては、他都市と情報や意見の交換を行っていく方針を示しました。
引用全文
※以下は議事録の引用全文です。本文の著作権は仙台市に帰属します。著作権法上の引用および公共データ利用規約に基づき掲載しています。要約はAIにより生成したものであり、正確な内容は出典元の議事録をご確認ください。
◯二十一番(田村勝)せんだい自民・参政の会の田村勝でございます。
まずは、本市における生活保護、特に外国人生活保護の状況を伺います。
法務省の発表では、昨年六月時点で日本に在留する外国人は過去最高の三百五十八万人を超え、その中で生活保護を受けている外国人世帯は約四万五千件を超えるとされております。外国人への生活保護支給は、グローバル化、少子高齢化による労働力不足など、様々な要因が絡み合う複雑な問題であり、今後も生活保護を受ける外国人世帯の増加が予想されております。
生活保護の対象は、憲法二十五条の生存権の理念に基づき、生活保護法第一条で規定、日本国民を対象にしております。しかし、外国人に対する生活保護は、七十年以上も前に厚生省が発出した局長通知を根拠として、今でも保護が行われているのが現状でございます。まずは、本市の外国人の被保護者数と本市財政への影響額をお示しください。
永住者や日本人の配偶者など、日本社会に深く関わっている外国人の生活保護は難しい問題でございます。特に、外国人が経済的に困窮し、犯罪に走ったり、社会からの孤立を防ぐためにも、生活保護は重要な役割を果たしております。この制度が外国人にも適用されることで、社会全体の安定が保たれ、より強固な社会的安全網が構築されている側面は否定できませんが、本来はその被保護者の母国政府が支援するべきものであり、国も同様の考え方でございます。本市におきましても、国の代表部または領事館などに対して必要な保護や援助を求めるべきでございますが、現在の対応について伺います。
生活保護法を根拠にした日本人の被保護者に対する支給の際には、金融資産などに対する調査権がございますが、生活保護を申請する外国人においては、母国に金融資産を残している場合がございます。国の代表部または領事館などに対して、必要な保護や援助を求めると同時に、被保護者の母国における資産調査を求める必要があると考えますが、本市の対応について伺います。
法律ではなく七十年前の局長通知を根拠にしたこの対応につき、懸念の声が国内で上がっております。本市としても、今後、外国人の受入れを拡大していく中でも、国に対し見直しの働きかけをしていくべきだと思いますが、御見解を伺います。
次に、ごみ屋敷、この問題から生じる危険性や原因の分析、それに対する全国的な取組を調査研究し、何度もこの議会で取り上げてきた問題について伺います。
令和三年第二回定例会において初めて取り上げて以降、おととしの令和五年第四回定例会を含め、今回で通算五回目。これまで市長を含めいただいた答弁は、各地の取組を学びながら複数の部署が緊密な連携を取って体制強化を図り、課題の洗い出しとノウハウを蓄積していくというお答えであり、それを期待すると同時に、それを実行する十分な時間はあったはずでございます。
しかし、実際は体制の強化が図られることはなく、各地の先進的な取組を学ぶという答弁に対しても、先日伺ったところ、詳細の問合せをしていなかったということを確認しております。まずは、これまでの間、検討を控え、対応を保留してきた理由をお聞かせください。
本市市内において最も深刻な宮城野区福室の事案の関係者は何十年も苦しみ、周囲に与える影響は、ゴキブリ、やぶ蚊、ネズミの発生、生活に耐えられない臭い、特に火災の危険性については家にいても外にいても心配ということであり、火災に巻き込まれる可能性のある近隣の方は、涙をこらえながらも精神的に消耗しており、心の限界を感じているのが伝わってくる状況にまで至っております。
一方で、ごみ屋敷に住む六十代と思われる男性は、ごみが堆積する劣悪な環境の中で生活しております。その男性は、地域や家族から孤立し、精神疾患の可能性も高く、夜になると男性の泣き声、うめき声が聞こえることから、その男性についても精神的に苦しんでいると推測できます。また、この問題の解決を拒む九十代と思われる親が不定期に食事を送り届けていると思われますが、もし九十代と思われる親からの食事が途切れれば、この男性は孤独死する状況が想定されます。このように劣悪な環境のごみ屋敷の住人の命も危険と隣り合わせでございます。
同じ政令市の京都市においては、ごみ屋敷は命に関わる危険な事案という認識の下、条例を制定し、対策に取り組んできた中でも、ごみ屋敷の住人を原因元ではなく、要支援者という扱いで孤独死を防いでおります。また、火災に巻き込まれる可能性がある近隣の命も危険な状態であるという認識の下、京都市は全国で初めて行政代執行を行い、ごみ屋敷の整理に踏み切っておりますが、報道によると、その行政代執行に踏み切った理由は、同年、愛知県豊田市でごみ屋敷が原因で三軒が全焼した火事であり、同様の被害を阻止するためとのことでございます。
その一方で、同じ東北の福島県郡山市は、条例を制定して一度は強制執行したものの、福祉的な支援が間に合わず、繰り返されたごみの堆積からの出火により、一人が焼死しております。最近では、令和二年に、本市と同様に条例の整備がない神奈川県平塚市では、ごみ屋敷の解決に至らず発生した火事によって、周囲の建物六棟まで延焼し、ごみ屋敷を含め計七棟が焼け、うち三棟は全焼しております。このようにごみ屋敷からの火事は燃焼する速度が速く、大惨事になるケースが多いのが現状でございますが、ごみ屋敷の危険性につきまして具体的に消防局に伺います。
この事案につき、これまでの間、最前線でアプローチを試みてきた宮城野区の区民生活課は、ごみの堆積により玄関にはたどり着けず、住民に対するアプローチどころではない状況が十数年も続いております。
このような状況からの改善策につき、ごみ屋敷の対策に特化した条例を全国で先駆けて制定した東京足立区の生活環境保全課にヒアリングを行ったところ、このような状況になると、条例による調査権が自治体側に付与されなければ、進展は期待できないということでございます。条例による調査権により、不良状態にある土地などへの立入調査を行い、ごみ屋敷の住人にアプローチできるほか、戸籍を調査し、親族を巻き込むこともできます。
そこで、宮城野区に伺いますが、玄関にもたどり着けず、次の進展が期待できない状況を条例なくして解決できると思っているのか、十数年もこの案件に最前線で関わってきた宮城野区には、これまでの経験を踏まえて、もう条例がなければ解決はできないという判断をする時期を迎えておりますが、宮城野区長に御見解を伺います。
これまでの間、何度も議会で声を上げておりますが、何も進捗が見られません。最前線で取り組む市の職員も、条例の後ろ盾がなければなすすべなしと思われます。火事の危険性もあるし、孤独死の危険性も明らかであり、これらに対応する事例は他都市に山ほどございます。
国においてはごみ屋敷に対する調査が全国的に行われておりますが、国が対応するかどうかの判断を待ってもいられません。このような状況に至っても何も進めず、火事で命や家を失う、また、要支援者を見て見ぬふりをして孤独死という状況を迎えるということは許されません。市長はどうするのか、これまでどおりの消極的な対応なのか、早急に改善を進めるのか、最後に伺います。
以上をもちまして一般質問とさせていただきます。
御清聴ありがとうございます。(拍手)◯市長(郡和子)ただいまの田村勝議員の御質問にお答えを申し上げます。
ごみ屋敷事案の解決に向けた取組でございます。
いわゆるごみ屋敷は、周辺にお住まいの方々への生活環境の悪影響を及ぼす問題でございまして、その原因は、居住者に生活上の課題があるということが多く、また、集積物に関わる財産権の問題や排出しても再発する場合があるなど、早急な解決が難しい問題でございます。
そのような状況の中、昨年取りまとめられました総務省行政評価局の報告書において、関係省庁がこの問題に対して市区町村を支援する観点から、良好な生活環境の確保や困難を抱える居住者への支援を図るために、様々な措置を行う具体的な所見が示されたところでもございます。
本市といたしましても、このような新たな国の動きや外部機関との連携を図っている先進事例などを参考にしながら、本市におけるごみ屋敷事案の解消に向けて取組を進めてまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、関係の局長から御答弁申し上げます。
私から以上でございます。◯市民局長(佐々木淳一)これまでのごみ屋敷対応についてお答え申し上げます。
本市では、これまで、関係部局による情報共有や意見交換の場を設け、御指摘の京都市の事例や、総務省行政評価局が公表した他都市の事例集も含む調査報告書についても、庁内で共有をしてまいりました。来月には、先進都市である京都市から詳細な聞き取りを行う予定でございます。
今後、報告書に基づき予定される関係省庁から市区町村への情報提供等を踏まえることとはなりますが、調査結果では、外部の関係機関との連携、複数の部署による対応により解消率が高いと示されておりますので、本市におきましても、この方向で支援体制の構築に取り組んでまいりたいと存じます。
以上でございます。◯健康福祉局長(郷湖伸也)外国人生活保護に関する数点のお尋ねにお答えをいたします。
まず、本市の外国人の被保護者数と本市財政への影響についてでございます。
外国人に対する生活保護の適用は、昭和二十九年に発出された国の通知に基づき、当分の間、適法に日本に滞在する永住者や定住者等の在留資格を有する外国人に限り、生活保護法に準ずる取扱いをすることとされております。
本市で生活保護を受給している外国人は、令和五年度末時点で二百二十四人、令和七年一月末時点で二百二十六人となっております。
財政負担につきましては、世帯主が外国人である世帯への支給額で申し上げますと、データの集計が困難な医療扶助や介護扶助を除く一般財源ベースで、令和五年度が五千三百万円余、令和七年一月末時点で四千三百万円余となっております。
次に、外国人が保護申請した場合の領事館等に対する保護等の要請についてでございます。
本市においては、国の通知に基づき、在留資格を有する外国人が生活保護申請した場合は、日本の各国大使館または領事館に対し、必要な保護または援護を受けることができないか確認を行っております。
次に、外国人が保護申請した際の金融資産調査についてでございます。
生活保護の開始に当たりましては、生活保護法第二十九条に基づき、国内の金融機関等に調査を実施しております。在留資格を有する外国人より保護申請があった場合についても、国の通知に基づき、一般国民に対する生活保護決定の取扱いに準じ、日本国籍の方と同様の調査を実施しておりますが、海外にある金融機関等については、生活保護法上の調査対象ではないため、実施していないところでございます。
最後に、外国人への生活保護適用の見直しに関する国への働きかけについてでございます。
在留資格を有する外国人への生活保護の適用につきましては、国において人道上の観点からこの間実施されてきたものと認識をしているところでございます。この制度の実施状況等について、機会を捉え、他都市と情報や意見を交換してまいりたいと存じます。
私からは以上でございます。◯宮城野区長(新妻知樹)私からは、ごみ屋敷に関する区の対応と解決の見通しについてお答えいたします。
福室地区の事案については、近隣にお住まいの方からの切実なお声を受け、この間、当区の関係部署が連携し対応してまいりました。今年度は職員が月一度は現地を訪問し、近隣にお住まいの方からお話を伺うなどして状況の確認を行っております。また、居住者との接触が困難でありますことから、その家族と面会し、堆積物の除去はもとより、生活環境の改善について強くお願いもしてきたところでございます。
その結果、敷地からはみ出た庭木の剪定がなされるなど、一定の改善も図られたところではございますが、現状においては、堆積物の除去という根本的な解決の見通しは立っておりません。引き続き、関係部局と連携を取りながら、解決に向けて粘り強く取り組んでまいりたいと存じます。
私からは以上でございます。◯消防局長(千葉弘樹)私からは、いわゆるごみ屋敷の火災危険についてお答えいたします。
一般的にごみ屋敷は敷地内に可燃物などが堆積していることが多く、火気の使用状況によっては、火災に発展するリスクや放火の可能性も考えられるところでございます。
これまでも、地域から火災予防上の相談を受けた際には、区役所等と現地を確認し、所有者に具体的な火災危険要因等を丁寧に説明して整理を促すなどの対応を行っておりますが、今後とも関係部局と連携を図りながら、火災の予防に努めてまいります。
以上でございます。◯二十一番(田村勝)御答弁ありがとうございました。
ごみ屋敷につきまして再質問させていただきます。
複数の局にまたがりまして質問させていただきまして、答弁を整理させていただきます。
まず、宮城野区長から御答弁いただいた内容につきましては、今後粘り強く対応していただけるということでございますけれども、見通しは立っていないということでございます。こちらにつきましては、裏を返せば見通しをやっぱり立てられないというような状況も考えられるのかなと思っておりますし、消防局につきましても、放火の可能性だったり、そういった危険性を示唆していただいたところでございますけれども、消防局といたしましても、私、調査をさせていただいたところ、具体的な火災の危険性、要はガソリンなんかの危険物の放置、そういった要因がないとごみの堆積には手をつけられないということを承知しております。
そういった中、市民局のほうの対応を期待したいところでございまして、市民局のほうからは、京都市ということで具体的な都市を挙げていただきまして、今後、ヒアリングを行っていただけるということでございますので、期待したいところでございます。京都市につきましては条例を制定して取組をしていただいておりますので、そういった条例の制定も視野に入れて、いろいろとヒアリングをしていただけるのかなと期待しているところでございますけれども、いかんせん、これまで私も何度も一般質問で取り上げさせていただきましたけれども、対応の保留、そして消極的な対応というのが目立ったわけでございます。
市長につきましては、消極的な対応を早急に改善を求めさせていただきましたけれども、国の対応、こちらに言及していただくだけで、そういった今後の早期着手、そういった取組については言及なかったわけでございます。もう一度、市長でも担当副市長でも御答弁をお願いしたいと思いますけれども、このごみ屋敷につきまして積極的な対応をしていただきたいと思います。再度、答弁をいただければと思います。◯副市長(藤本章)ただいま具体のごみ屋敷にまつわる状況について御質問いただき、それに対する市のほうの各部局での対応について御答弁をさせていただいたところでございます。
答弁等から、私としてみますと、状況は非常に切迫もしているという認識を改めて持ったところでございますし、国のほうからの通知、あるいは京都市からの状況を伺うということもございますけれども、市としましても、法的な意味合いも含めて、どういう手だてがあるのかについても、市としての考え方も整理しながら、国からの通知あるいは京都市からの状況確認につなげていきたいと。その上で、市としての対応についても判断を進めたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
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