| 自治体 | さいたま市 |
| 議会・日程 | 令和7年9月定例会 09月04日 |
| 出典URL | https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html? council_id=1047&schedule_id=3&minute_id=337&is_search=true |
キーワード
生活保護、資産確認、国籍別、金融機関の調査、不正受給
要約
議員は、生活保護の担当職員数や人件費、国籍別の受給状況、資産確認の方法、不正受給の現状について質疑しました。福祉局長は、令和6年度末の生活保護担当職員が285人、人件費は約20.3億円であることや、国籍別の世帯数などを回答。不正受給は273件(約9,626万円)で、最大額は約1,160万円、分割返納の最長期間は約1,020か月、告訴は1件と説明しました。また、申請時の手持ち現金(財布の中身)の確認は行っておらず、海外の銀行口座や資産を網羅的に調査することは困難である旨を答弁しました。
引用全文
※以下は議事録の引用全文です。本文の著作権はさいたま市に帰属します。著作権法上の引用および公共データ利用規約に基づき掲載しています。要約はAIにより生成したものであり、正確な内容は出典元の議事録をご確認ください。
◆吉田一郎議員 ノンセクトラジカルの吉田一郎です。
まず、議案第137号、決算です。生活保護で昨年度353億円支給したわけですけども、この担当職員の人数と人件費も教えてください。
それから、生活保護の受給者の国籍別の人数、または世帯数でもいいんですけども、それとそれぞれの保護率というのを教えてください。
3番目、生活保護の申請に当たって資産確認しなきゃいけないわけですけども、その具体的な方法を教えてください。最近ニュースで、生活保護下さいって来た人の財布の中身を見たと言ったら何か問題になっちゃっていましたけども、どうなのか。あと、外国人の場合、海外の銀行口座とかも調べられるのかを教えてください。
4番目、昨年度の生活保護の不正受給の件数と金額、あと最大の不正受給の額と、分割して返すという場合は、最長期間は何か月がかりで返すのか。あと、不正受給した人の警察に告発にした件数を教えてください。あと、外国人による不正受給の件数と金額も教えてください。
さて、次に議案第159号です。これは、去年の12月定例会で問題になっていましたね、大宮の宮町の道路の上にマンションが建っていた。実は市が許可出していたわけですけども、結局今回和解したと。一審では市が負けて、もう相手の土地になっちゃったわけですけども、市が負けて、どうも和解したというわけですけど、訴訟になる前、相手方が、いや、道路の用地だというんなら買い取るよと言ってきたという話だったんです。そのときは幾らで買い取ると言っていたんですか、今回350万円で和解したといいますけども。あと、これ要するに訴訟になって控訴までいきましたけれども、その訴訟と和解にかかった費用を教えてください。
それから、議案第141号、今維新の方も聞いていましたけども、今度から市議選や市長選のポスターの公営掲示板の選挙公営の費用が上がるというんですけども、じゃ市議選の各区の掲示板1か所当たりのポスターの限度額、上限額は幾らになるのか教えてください。○伊藤仕議長 福祉局長
〔福祉局長登壇〕◎山崎勝福祉局長 吉田一郎議員の議案第137号に対する御質疑について、順次お答えさせていただきます。
初めに、(1)生活保護担当職員の人数と人件費についてでございますが、令和6年度末時点の生活保護担当職員数につきましては285人、人件費につきましては令和6年度決算額でございますけれども、20億3,030万2,148円でございます。
次に、(2)生活保護受給者の国籍別人数、または世帯数とそれぞれの保護率につきましては、外国籍の受給者が世帯主である世帯数でお答えさせていただきます。令和7年7月末現在、国籍別の人数及び生活保護を受給している世帯主の国籍別の世帯数につきましては、日本が131万7,753人、1万5,104世帯、韓国または朝鮮が3,554人、97世帯、中国または台湾が1万3,696人、60世帯、フィリピンが2,826人、49世帯、ベトナムが5,535人、6世帯、ブラジルが300人、4世帯、その他といたしまして1万766人、36世帯となっております。
保護率につきましては、外国籍の受給者数を集計しておりませんので、算定することができません。
次に、(3)保護申請に当たっての資産確認の具体的な方法についてお答えさせていただきます。生活保護申請時の資産調査といたしましては、申請者の国籍にかかわらず資産の有無、程度、内訳等について書面で申請を求めております。また、保護決定実施に必要な事項につきまして、日本年金機構、金融機関及び保険会社等の関係機関に調査を行っているところでございます。
続きまして、(4)昨年度の生活保護不正受給の件数と金額、最大の不正受給金額と分割返納の最長期間、警察に告発した件数、外国人による不正受給の件数と金額についてお答えいたします。まず、令和6年度における生活保護費の不正受給件数につきましては273件、徴収決定額が9,626万3,796円、最大の不正受給額につきましては約1,160万円、分割返納最長期間につきましては約1,020月となっております。警察に告発した件数につきましては、令和6年度に告訴をした件数でお答えさせていただきますと、1件でございます。
最後に、外国人による不正受給の件数と金額でございますが、集計しておりませんので、お答えできません。○伊藤仕議長 建設局長
〔建設局長登壇〕◎斉藤稔建設局長 吉田一郎議員の議案第159号に対する御質疑について、順次お答えいたします。
初めに、(1)訴訟になる前に相手方が提示した市有地の買取額につきましては、相手方からの買取額は提示されておりません。
次に、(2)訴訟と和解にかかった費用につきましては、主に弁護士費用となり、現在までで一審と二審と合わせまして44万円となっております。○伊藤仕議長 選挙管理委員会事務局長
〔選挙管理委員会事務局長登壇〕◎加藤武選挙管理委員会事務局長 吉田一郎議員の議案第141号に対する御質疑についてお答えいたします。
市議選におきます各区におけるポスター掲示場の設置数をさきの参議院議員通常選挙での設置数で計算しますと、条例改正後のポスター1枚当たりの限度額となりますが、西区が2,846円、北区2,297円、大宮区2,528円、見沼区2,108円、中央区2,615円、桜区2,965円、浦和区2,101円、南区1,878円、緑区2,415円、岩槻区2,161円となります。○伊藤仕議長 吉田一郎議員
〔吉田一郎議員登壇〕◆吉田一郎議員 よくネットで、外国人は生活保護を何倍も日本人よりたくさん取っているなんて言っている人がいるけど、これを見ると確かに韓国、朝鮮人とかフィリピン人は割と日本人よりもらっている率は高めですけど、でも中国人やベトナム人なんかは少ないというんで、一概に外国人がいっぱい取っているわけじゃないなというのは分かりました。
さて、(3)の保護申請に当たって資産確認の具体的な方法を聞いて、金融機関で調べるというんですけど、直接持っている財布の中身とかというのは調べないんですか。今手持ちのお金幾らかというのを調べないのか。あと、海外の銀行というのは調べられるんですか。調べられないんですか、これを確認したいと思います。
あと、最大で不正受給したのが1,160万円でしたっけ、この人はちゃんと警察に告発したんですか、告発したの1件だけというけど、この最大の金額の人は告発したのかを確認したい。
あと議案第141号、びっくりしましたね、選挙公営ってポスター1枚当たり2,800円とか2,900円とかも2,000円以上みんな出ちゃうんですか。これは国が基準変えたからって上げなくてもいいって言っていましたけど、本当にポスター1枚当たりの製作費が二千何百円もすると思っているんですか。候補者によっては、また場合によっては政党ぐるみでデザイン会社とかと組んで、選挙公営のポスター代でかなり収益を上げちゃっていると、利益を上げちゃっているというケースがあると言われていますけども、そういったことは把握していないのかを確認したいと思います。○伊藤仕議長 福祉局長
◎山崎勝福祉局長 吉田議員の再質疑にお答えいたします。
まずは申請につきましては、先ほどお金をお財布の中身まで見るかという話ですけれども、そちらにつきましては私どものほうでは申請主義になっておりますので、そこまでは実施する予定はございません。
あと、海外への調査につきましても、こちらは網羅的に金融機関を全て調査するということがなかなか難しいと考えているところでございます。
最後に、不正受給者の約1,160万円の方につきましての告発をしているかどうか、こちらは今確認させてください。○伊藤仕議長 選挙管理委員会事務局長
◎加藤武選挙管理委員会事務局長 吉田一郎議員の再質疑にお答えいたします。
先ほど申し上げたポスターの金額につきましては、企画費が含まれている形になりまして、1枚当たりの単価がそのような形になるというものでございます。企画費には、企画、デザイン、スチール撮影等が含まれておりまして、それをポスター1枚当たりに割り振って入っておりますので、このような額になっているということでございます。
もう一つ、選挙公営の届出に当たりましては、申請につきましては各候補者のほうで届出をされますけれども、その際に契約書ですとか、そういった書類等はきちんと出していただいておりまして、また最終的な請求に当たりましては、各印刷業者のほうから請求いただいて直接振り込んでおりますので、適正に行われているものと考えております。○伊藤仕議長 吉田一郎議員
〔吉田一郎議員登壇〕◆吉田一郎議員 生活保護ですけども、要するに財布は確認していないと。生活保護法第4条では、利用し得る資産を活用することを条件に保護を出す。手持ちの現金に関しては確認しないまま出していると理解していいのか。
あと、海外の銀行口座とか、そういったのも確認しないまま支給してきたと理解していいのか。
あと最後、市議選のポスターですけども、これは要するに身内の人、親族とかがデザイン会社で契約してもいいということですか。○伊藤仕議長 福祉局長
◎山崎勝福祉局長 吉田議員の再々質疑にお答えいたします。
手持ちの金額については、今のところ私どもでは確認はしておりません。
あと、海外の資産の調査につきましても、先ほど申し上げたとおり網羅的に調査することについてはなかなか難しいと考えております。○伊藤仕議長 選挙管理委員会事務局長
◎加藤武選挙管理委員会事務局長 吉田一郎議員の再質疑にお答えいたします。
ポスターの作成に関しましては、要は全部一括して契約する形を取っておりますので、実際印刷業者の方であればきちんと契約を結んで、本来の生業であれば請求はできる、契約はできるものと考えております。
〔何事か言う人あり〕◎加藤武選挙管理委員会事務局長 要は、それがふだんから生活する糧で、生業として行っているものであればということでございます。
○伊藤仕議長 以上で、吉田一郎議員の質疑は終了いたしました。
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